2022年3月30日に消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表されました。このガイドラインは食品添加物の不使用表示に関して消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものになっています。この背景としましては、誤認のおそれがある商品が販売されていることや、消費者の中には商品を選択する際に別記様式欄より食品添加物不使用表示を注意していることなどが挙げられます。各事業者は2024年3月末までに、ガイドラインに沿った表示の見直しが求められています。どのような内容なのか見ていきましょう。
目次
本ガイドラインは一般用加工食品の容器包装の表示が対象となりまして、食品衛生法で規定される添加物において適用されます。食品添加物「不使用表示」に関する「優良誤認」、「矛盾する表示」、「内容物を誤認させる表示」に該当するおそれが高いものを10の類型に分けています。
無添加となる対象が不明確な単に「無添加」とだけ記載した表示は、何を添加していないのかが不明確であるため、添加されていないものについて消費者自身が推察することになって誤認するおそれがあります。
無添加あるいは不使用と共に食品表示基準において規定されていない用語を用いる表示を指します。人工、合成、化学及び天然の用語を不使用と組み合わせた表示は、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
法令上、当該食品添加物の使用が認められていない食品へ無添加あるいは不使用と表示をすることは、不使用表示のない商品よりも優れていると読み取るおそれがあります。
「保存料無添加」と表示しながら、保存料と同一機能、類似機能を有する他の食品添加物を使用した食品は、消費者が不使用表示している商品の方が優れていると読み取れるおそれがあります。
例えば、乳化作用を持つ原材料を高度に加工して使用した食品に乳化剤を使用していない旨を表示した場合、消費者が不使用表示のない商品よりも優れていると読み取るおそれがあります。
食品添加物は、安全性について評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って国において使用を認められています。そのため事業者が独自に健康及び安全について科学的な検証を行い、それらの用語と関連付けることは困難ですので、無添加あるいは不使用を健康や安全の用語と関連付けている表示は実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
例えばおいしい理由として無添加あるいは不使用を表示する場合、おいしい理由と食品添加物を使用していないこととの因果関係が説明できないときは、実際のものよりも優良であると誤認させるおそれがあります。
通常、当該食品添加物が使用されていることを予期していない食品への無添加あるいは不使用の表示をすることは、実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
加工助剤、キャリーオーバーとして食品添加物が使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への無添加あるいは不使用の表示をすることは、内容物を誤認させるおそれがあります。
容器包装のあらゆる場所に過度に強調して不使用表示を行うことや、一括表示欄における表示と比較して過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語などを用いることは、消費者が一括表示を見る妨げとなり、表示上の特定の食品添加物だけでなく、その他の食品添加物を全く使用していないという印象を与える場合は、内容物を誤認させるおそれがあります。
上記がガイドラインの概要になります。不使用表示の留意する点は10個あり、不使用表示を用いる場合は踏まえる必要があります。多糖類の「不使用表示」は理論上は考えられますが、ガイドラインに基づきますとそうした表現はかなり難しいと考えられます。本ガイドラインは、単なる表示のルールに留まらず、人々の食品安全に対する意識や学校教育での添加物の扱いなど、様々な場所に影響を及ぼすことが考えられます。今後の動向にも注目です。
参考文献 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン
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